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最高裁判所第二小法廷 平成11年(オ)1553号 決定

主文

本件上告を棄却する。

本件附帯上告を却下する。

平成一一年(受)第一二九五号事件を上告審として受理しない。

上告費用は上告人の、附帯上告費用は附帯上告人らの各負担とし、上告受理申立費用は申立人の負担とする。

理由

一  上告について

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。

二  附帯上告について

附帯上告は、それが上告理由と別個の理由に基づくものであるときは、当該上告についての上告理由書提出期間内に原裁判所に附帯上告状及び附帯上告理由書を提出してすることを要するものと解するのが相当である(最高裁昭和三七年(オ)第九六三号同三八年七月三〇日第三小法廷判決・民集一七巻六号八一九頁参照)。本件上告についての上告理由書の提出期間は平成一一年一〇月五日までであること、本件附帯上告は同年九月二四日に申し立てられたけれども、附帯上告理由書は同年一〇月一二日に提出されたこと、附帯上告理由が上告理由とは別個のものであることは、記録上明らかである。したがって、本件附帯上告は、不適法であって、却下を免れない。

三  上告受理申立て及び附帯上告受理申立てについて

本件上告受理申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。なお、本件附帯上告受理の申立ては、上告受理の申立期間経過後にされたものであるから、本件決定によりその効力を失う。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 北川弘治 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷玄)

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